「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは隔週木曜に掲載されます。

2025年8月21日

罹災証明申請に写真は必要?

▼Q 自宅が豪雨で浸水しました。罹災(りさい)証明書の交付を申請しようと思います。写真などは必要ですか?

▼A 写真は必須ではありませんが、あった方がいいです。自然災害で被災された方には、生活再建支援金などの支援制度があります。罹災証明書は、被災者がさまざまな支援を受ける際に必要です。被害の程度に応じて、受けられる支援も変わります。罹災証明書は、被害状況を証明する重要な書類です。

被災直後に写真を撮っておけば、被害の様子がよく分かります。これを資料とすることで、より適切な認定を、速やかに受けることができるでしょう。

もっとも、避難に精いっぱいで写真を撮る余裕がない場合もあります。その際は、写真なしで申請しても問題ありません。

被災状況を調査するのは、申請を受けた市町村の役割とされています。被害を証明しないと罹災証明書の交付を申請できないわけではありません。申請の際に写真の添付が必要という規定もありません。

申請を受けた市町村は、調査をした上で遅滞なく罹災証明書を交付するもの、とされています。

まずは罹災証明書を申請することが最優先です。写真がなくても諦めないでください。
自然災害に遭うことは、一生に一度あるかどうかの出来事です。よく分からなくても当然です。ぜひ専門家に相談してください。
福岡県弁護士会ではナビダイヤル=(0570)783552(なやみここに)=で予約できます。

西日本新聞 8月21日分掲載(松本敬介)

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