「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2012年7月12日

ネットゲーム高額請求に注意

▼Q 中学生の子がソーシャルゲームで遊ぶために、私のクレジットカードの番号を勝手に入力したようで、何万円もの請求が来てしまいました。払うしかないのでしょうか。

▼A 携帯電話やパソコンでインターネットを通して遊ぶソーシャルゲーム。楽しい半面、知らないうちに多額の料金が発生する危険も潜んでいます。無料をうたいながら、有料の部分が巧みに潜んでいたり。アイテム(ゲームの小道具)を買う仕組みなのに、買ったはずのアイテムが消えるなどのトラブルが報告されています。

全種類をそろえる(コンプリートする)ことで強力なアイテムが手に入る「コンプガチャ」も登場し、費用が高額になることもあります。この商品が景品表示法で禁止されたカード合わせに該当するとして、消費者庁は今月1日から規制対象としました。これを受け、各業者は自主廃止する方針を決めています。

質問の場合、お子さんは自分の意思で買ってはいますが、未成年なので、親は契約を取り消す余地があります。カードの名義人(親)が使用したわけではないので、気付いてすぐにカード会社に連絡すれば、支払いが免除される場合もあります。

このように、ネット上の新しい問題でも法律を使って契約自体の有効性を争えます。諦めずに各県の弁護士会の窓口などを利用し、弁護士に相談することをお勧めします。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 7月12日分掲載(塗木麻美)

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