「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2018年1月31日

遺言は、相続の遺留分に配慮を

▼Q 70代の男性です。家族は再婚した妻のほか、先妻との間に息子が2人います。財産は、妻と住んでいる一戸建て住宅のほか預貯金がいくらかあります。私の死後、妻と息子たちが相続でもめないか心配です。

▼A 相談者の場合、相続人は妻と息子さんたちで、法定相続分は妻が2分の1、子2人が各4分の1です。先妻に相続権はありません。法律通り分割すると、遺産分割で住宅を売却せざるを得なくなるおそれがありますが、それでは妻の老後に重大な影響が出るため、遺言を作成しておくことをおすすめします。

遺言には、本人が自筆で作成する自筆証書遺言や、公証人に作成してもらう公正証書遺言などがあります。自筆は簡単で費用もいりませんが、要件を満たさず無効となるリスクがあります。公正証書遺言は費用はかかりますが、専門家が作成するため、その点安心です。

遺言は、誰にどの財産をどのような割合で相続させるか自由に決めて書くことができます。しかし後々紛争を招かないよう、法定相続人が最低限相続できる割合「遺留分」について配慮した方がいいでしょう。

相談者の場合の遺留分は妻が4分の1、子2人が各8分の1。なので、住宅(土地と建物)は妻に相続させつつ、子2人には遺留分相当額の預貯金を残す遺言が考えられます。

ご相談は福岡県弁護士会の法律相談センターへ。
予約電話=(0570)783552(なやみここに)。2月1~14日は無料。

西日本新聞 1月31日分掲載(弓幸子)

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