「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年3月23日

詐欺被害、成年後見制度で防止

▼Q 最近、近所の1人暮らしのお年寄りの家に見掛けない人が頻繁に出入りしています。もしや悪徳商法? 手助けできませんか。

▼A 判断能力が低下したお年寄りや障害のある方(特に知的、精神)を狙った詐欺などが後を絶ちません。被害に遭っているようであれば、消費生活センターに相談するように促してみましょう。また、担当の民生委員さんに動いてもらえる可能性もあるので、居住地の役所にある担当課に情報提供をしてみてください。

こうした被害を未然に防ぐには「成年後見人(制度)」の利用が有効です。成年後見人は、本人に代わって財産の処分や管理などを行います。後見人が付いて以降は、本人が契約した後でも、後見人の立場で取り消すことができます。

成年後見人を付けるには家庭裁判所への申し立てが必要です。それができるのは、本人や配偶者のほか、4親等内の親族などです。質問された方が、この要件に当てはまる親族であれば申し立てができます。ご近所の方だったり、そもそもこのお年寄りに親族がいなかったりした場合でも、居住地の市区町村長が申し立てをする仕組みがあります。自治体の担当課や地域包括支援センターに相談してみてください。

法的に複雑で対処が難しい問題がある場合は、親族がいても弁護士を後見人候補者として申し立て、その後の手続きまで任せてしまう方法があります。成年後見制度の申し立て手続きを弁護士に依頼することもできます。まずはご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 3月23日分掲載(松尾朋)

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