「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年7月6日

歩行中の事故でも弁護士特約

▼Q 道路を歩行中に自動車にはねられる事故に遭い、相手の保険会社から示談交渉を求められています。私の車の保険には「弁護士特約」が付いていますが、運転中の事故でなくても使えるのでしょうか。

▼A 交通事故などに遭ったとき、加害者に賠償を求めるため、弁護士に相談・依頼する費用が保険会社から支払われる「弁護士費用特約(弁特)」。最近、多くの自動車保険に付くようになりました。

しかし、相談のように保険契約車に乗車中の事故でないと弁特が使えないのではないか、などの疑問は多いようです。

保険会社の約款によりますが、多くの弁特では「自動車に関する交通事故による損害の賠償を請求するために弁護士に相談や依頼をした場合」に使えるとなっています。そうであれば、歩行者として車にはねられた場合も「自動車に関する交通事故」なので、弁特が使えます。

また、本人が自動車保険に加入していなくても、主に車を運転する者として保険証券に記載されている人(記名被保険者)、およびその配偶者や同居の親族、別居の未婚の子は、多くの保険契約において弁特を使えます。保険契約車に乗っていた他人や、記名被保険者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子が保険契約車以外の車を運転していた場合の同乗者も弁特を使える場合があります。

ただ、保険約款によるので、あなたの保険約款を手に保険会社の窓口や弁護士に相談してみてください。

西日本新聞 7月6日分掲載(田中広樹)

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