「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年9月24日

ブラックバスの放流は禁止

▼Q 私は釣りが趣味で、引きの強いブラックバス釣りを楽しんでいます。手軽にブラックバス釣りを楽しみたいので、わが家の近くのため池に、よその池から釣ってきたブラックバスを放流しようと思っています。何か問題がありますか。

▼A ルアーフィッシングで人気の高いブラックバスやブルーギルは、北米原産でもともとは日本に生息していない外来生物です。外来生物が移入・定着することによって、地域の生物多様性が破壊される恐れがあります。ブラックバスは、昭和50(1975)年ごろから福岡県の河川や湖沼、ため池でも確認され、増殖していきました。その影響で在来魚のメダカなどが激減しました。現在、ブラックバスは特定外来生物に指定されており、放流などの行為が禁止されています。違反した場合には、3年以下の懲役や300万円以下の罰金などの処罰を受けることとなります。自治体によっては釣り上げたブラックバスを逃がすこと(キャッチアンドリリース)も禁止されています。釣ったブラックバスを別のため池に放つことは許されません。処罰を受ける恐れがあります。

外来生物の問題など生物多様性に対する危機をどう回避するかを話し合う国際会議が10月に韓国で開催されます。福岡県弁護士会も会議に参加して、生物多様性保全に関する弁護士会の取り組みを紹介します。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 9月24日分掲載(後藤富和)

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