「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2012年6月28日

外国人に在留カード交付へ

▼Q 日本人と結婚し、配偶者の在留資格で暮らしています。7月9日から外国人登録制度が廃止されて「在留カード」が交付されるそうですが、どんな利点がありますか。

▼A 在留カードは3カ月以上の在留資格を有する外国人に交付され、同時に住民基本台帳の対象になります。

今までは外国人登録制度と、日本人の住民基本台帳制度は別だったので、外国人を日本人の住民票の中に夫婦として記載することができませんでした。新しい制度では、外国人も含めた世帯全員の名前が載った住民票を発行できるようになります。新制度に伴い在留期間が最長5年となり、再入国許可の手続きも簡単になる利点もあります。

一方、外国人の在留管理が強化されます。これまでは在留資格がなくても区役所などで外国人登録をすれば証明書がもらえました。新しい在留カードは、在留資格のない人には交付されません。そのため、オーバーステイだと身分を証明する手段を失い、日本での生活が困難になることが予想されます。

ただ、オーバーステイでも日本人と結婚して同居し、その関係が安定していると認められる場合などには、入国管理局に出頭して法務大臣の在留特別許可を得られる可能性があります。詳しくは弁護士に相談を。

福岡県弁護士会も外国人無料相談窓口=092(737)7555=を開設しています。毎月第2・4金曜の午前10時から受け付け。中国語や英語でも対応しています。

西日本新聞 6月28日分掲載(松井仁)

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