「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2020年3月18日

養育費を取り立てしやすく

▼Q 子どもの養育費の取り決めをして離婚しましたが、元夫が全く払ってくれません。新しい勤務先も教えてくれません。

▼A 養育費は、子どもの生活を支える大切なお金ですね。養育費について公正証書(強制執行の認諾付き)や、裁判所での調停、審判などで取り決めていれば、支払ってもらえないときに「強制執行」という手続きで相手(あなたの元夫)の給料を差し押さえて、強制的に養育費を回収することができます。

強制執行の申し立てをすると、裁判所から勤務先に対して「相手に給料の一部分を支払ってはいけない」という命令が出されます。ただ、勤務先が分からない場合は、裁判所への申し立てができない、という問題がありました。

そこで強制執行について定めた民事執行法が改正されました。4月からは、勤務先が分からない場合、裁判所に対して、勤務先に関する情報取得のための申し立てができるようになります。裁判所は市町村や日本年金機構などに、会社名などの情報を提供するよう命令を出します。会社名などが分かれば、給料の差し押さえができます。

そのほか、相手の預貯金や不動産に関する情報も取得できるようになりました。取得したい情報によって手続きが少し異なりますが、養育費の取り立てがしやすくなると考えられています。

養育費のお悩みは、月1回の無料相談電話「養育費・ひとり親110番」(3月は本日午後1~4時)=092(724)2644=などで受け付けています。

西日本新聞 3月18日分掲載(柏熊志薫)

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