「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年6月5日

有期雇用5年で正社員に

▼Q 契約社員なので、いつ「雇い止め」にされるか不安です。その点で法律が変わったそうですが、安心して働けるようになるのでしょうか。

▼A 改正労働契約法が4月に施行され、(1)無期労働契約への転換(2)「雇い止め法理」の法定化(3)不合理な労働条件の禁止-の3点が条文化されました。いずれも雇用安定に重要な意味を持ちます。

(1)は雇用期間を限定されて働く人(有期労働契約者)が、無期労働契約(正社員)に転換できるルールです。有期労働契約が今年4月1日を基準に繰り返し更新され、通算5年を超える時点で、その労働者が「正社員になります(無期労働契約に転換します)」と宣言すれば、会社は正社員にしなければならないというルールです。これで労働者は定年まで働くことができます。

デメリットもあります。通算5年を超える期間雇用の更新をした人しか申し込むことができません。このため、会社は通算5年を超えそうな労働者がいる場合、その前に契約を更新せず「雇い止め」にする可能性もあります。

そこで規制を設けたのが、(2)の「雇い止め法理」の法定化です。最高裁の判例で確立したもので、一定の厳しい条件をクリアした場合にしか雇い止めを認めないとしています。

無期労働契約への転換申し込みのタイミングをどうするか、雇い止め法理の適用があるかなどについては、細かな問題を含んでいます。福岡県弁護士会では、働く人が労働に関する相談をする場合、初回は30分無料で対応しています。ぜひ利用してみてください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 6月5日分掲載(八木大和)

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