「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年6月20日

セクハラ被害、1人で悩まないで

▼Q 職場の上司から、それとなく体を触られたり、2人きりで飲みに行こうとしつこく誘われたりして困っています。人事考課に悪影響が出るのではないかと怖くて誰にも相談できません。

▼A 上司の行動は「相手方の意に反する性的言動」として、セクハラに該当する可能性があります。男女雇用機会均等法では、職場でのセクハラ行為で労働者が不利益な取り扱いを受けたり職場環境が害されたりすることのないよう、事業主に雇用管理上必要な措置を講じる義務を定めています。1人で抱え込まず、社内の相談窓口に連絡し、対応を求めましょう。

適切な窓口がないときや、相談したことで降格や解雇など不利益な取り扱いがなされたときは弁護士などの専門職にご相談を。内容証明郵便で警告を発したり、場合によっては慰謝料を求め損害賠償請求したりすることも可能です。

重要なのは、セクハラに関する証拠を集めておくことです。セクハラは密室で行われることが多く、事実の証明が困難なことも多いため、セクハラを受けた状況についての日記や、会話の録音、メール履歴の保存など、できる限りやりとりが残るよう意識して証拠を残しておくようにしましょう。

福岡県弁護士会では25~29日の午前10時~午後4時、各地の女性センターなどと共催で「女性の権利110番」を実施し、無料で電話相談に応じます。日程などは地域により異なります。問い合わせは県弁護士会のホームページか電話=092(741)6416。

西日本新聞 6月20日分掲載(羽田野桜子)

※このイベントは終了しました

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