「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年9月25日

ホームページリース契約に注意

▼Q ホームページ(HP)制作会社から「売り上げが伸びる」と勧められ、仕事の宣伝のために依頼しました。料金は月3万円を5年間、リース会社に払うことに。ところが、HPができる前に制作会社と連絡がとれなくなり、支払いだけが残ってしまいました。

▼A 仕事の宣伝のためなので、依頼主は「事業者」と見なされ、形式的には消費者保護の法律は適用されません。また、HP制作に問題があっても、リースとは契約の形が違うため中途解約できないと思い、リース料金の支払いに応じていたケースが多くあるようです。しかし、月々は少なくても、合計すれば高額になってしまいます。

そもそも「HPの制作自体をリースする」ことはありえません。このため、パソコンやソフトウエアを市価より著しく高額でリースした形を取り、HP制作には一言も触れていない契約になっているケースが多くあります。勧誘時の説明と異なっていれば、この内容は当然ながら契約者の意思と合致しません。

裁判例としても、HP制作のためにリースを組んでいると疑われる事情がある場合、リース会社には不適切な契約を結ばないようにする信義則上の義務があるため「HPが制作されなければリース料金を支払う必要がない」など、契約者を救済する判断も少しずつ出てきています。契約内容は慎重に吟味しましょう。

こうしたインターネットに絡むトラブル全般について、福岡県弁護士会は10月1日午後1時~4時、電話による無料法律相談を実施します=092(724)2644。相談をきっかけに弁護団を結成し、裁判で解決した例もあります。気軽にご相談ください。

西日本新聞 9月25日分掲載(松尾重信)

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