「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2018年7月25日

セクハラ、「嫌だ」と言えない場合

▼Q 事務職の女性です。上司の男性から「スリーサイズは」と聞かれたり、「頑張ってるね」と妙に体を触られたりし、とても嫌なのですが、職場で働き続けたいので「嫌だ」と言えないでいます。

▼A セクシュアルハラスメント(セクハラ)とは、「職場において行われる相手の意に反する性的言動」を指し、「相手の意に反する」か否かは、時代や社会、性モラルや規範意識、そして被害者との人間関係によりますが、基本的には通常の感覚の人を基準とします。

スリーサイズなど身体的特徴を話題にする、度を越した下品な冗談を言う、「女には仕事を任せられない」「男のくせに根性がない」などの発言や、体を触ったり性的な関係を強要したりすることはセクハラになり得ます。問題になるのが、今回のように被害者が明確に抵抗していなかった場合です。

加害者が「被害者が嫌だったなら抵抗したはずで、セクハラにならない」と主張することがあります。

しかし、裁判例などでは、抵抗する行動を取っていなかったとしても、加害者が職場の上司で、仕事を続ける限り付き合っていかねばならないことや、被害を公にしにくい性的な被害であれば、事を荒立てずにその場を取り繕う方向で行動することも十分あり得るとして、被害者が直後に身近な人に相談するなどしていたことも併せて、セクハラがあったと判断されています。悩まれている方はご相談ください。

西日本新聞 7月25日分掲載(泊祐樹)

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