「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2015年7月15日

後遺障害 慰謝料と逸失利益

▼Q 私は交通事故に遭い、頸椎(けいつい)捻挫と腰椎捻挫になってしまいました。先日、治療を終えましたが、いまだに首や腰の痛みが取れません。これはいわゆる後遺障害ではないかと思うのですが、私はどのような賠償を受けられるのでしょうか。

▼A 治療が終了してもまだ症状が残っているという場合、自賠責の手続きの中で、後遺障害に該当するか、該当するとして1~14級のどれに該当するかの認定を受けます。後遺障害と判断されると後遺障害に対する賠償が受けられます。

今回は、首と腰の二つの部位に痛みが残っているということですが、二つとも後遺障害に該当すると判断された場合は等級が繰り上がることもあります。後遺障害に対する賠償には後遺障害に対する慰謝料と逸失利益があります。

後遺障害についての慰謝料については、例えば最も低い14級の場合には、裁判の基準でおおむね110万円程度となっています。逸失利益というのは、痛みのせいで将来仕事がしづらくなることについての賠償のこと。賠償額はあなたの収入の有無や収入額、年齢などによって変わってきます。

慰謝料などは、弁護士に依頼するかしないかで、保険会社が支払う金額が変わってくることがよくあります。きちんとした賠償を受けたいと考える場合は、弁護士に相談されることをお勧めします。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 7月15日分掲載(小杉晴洋)

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