「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2020年8月26日

豪雨で自宅が被災、どんな支援が?

▼Q 豪雨で自宅が浸水被害に遭いました。今後どうすればいいのか全く分かりません。行政などから支援は受けられますか。

▼A 暮らしている地域や被害の程度などにもよりますが、さまざまな支援策が設けられています。例えば、住宅の再建などを支援する被災者生活再建支援金、最低限必要な部分を公費で修理する住宅の応急修理、税金の減免などで、ほかに自治体独自の支援もあります。

こうした制度を活用するには多くの場合、罹災(りさい)証明書が必要となります。住宅の被害の程度を証明するため、被災者の申請に基づき、自治体が住宅の被害状況を調査して交付します。自治体が申請の受け付けを開始したら、速やかに手続きを始めてください。

認定される被害の程度によって支援内容に差が生じます。被害状況を適切に認定してもらうため、片付けなどをする前に、被災状況を事細かく写真に撮っておくことが重要。証明書が発行されたら内容をしっかり確認してください。

公的支援については、県や市町村のホームページで確認してください。災害救助法の適用を受けた自然災害の場合は「自然災害債務整理ガイドライン」を活用し、住宅ローンの減免や減額の申し出が可能かもしれません。福岡県弁護士会は、「令和2年7月豪雨」で被災された方のため、面談による無料の法律相談(1時間)を実施しています。事前の電話予約の際に「令和2年7月豪雨に関する相談」とお伝えください。

西日本新聞 8月26日分掲載(安河内涼介)

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