「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2020年7月22日

コロナ紛争の早期解決を目指す

▼Q 新型コロナウイルスの感染拡大で、勤務先の業績が悪化し、解雇を言い渡されました。社長は「業績が回復したらまた雇用する」と言いますが、直近の給与も払ってくれず、連絡しても取り合ってくれません。解雇無効と未払い給与の支払いを求めたいのですが、弁護士費用を払う余裕も、自分で裁判をする知識もありません。

▼A 雇用や賃金は生活に直結する問題なので早期の対応が不可欠です。福岡県弁護士会は、新型コロナに関連した民事上の紛争やトラブルについて、裁判によらない紛争解決手続き「コロナ対応(災害)ADR」を始めました。

ADRでは、当事者同士での解決が難しい場合に、経験が豊富な弁護士が第三者(あっせん人)として間に入り、双方の言い分を公平に聞いて、話し合いで紛争の早期解決を図ります。通常のADRは申し立て手数料がかかりますが、今回はコロナを「災害」と捉えて無料にしています。解決した際は成立手数料がかかりますが、これも通常の半額程度にしています。当事者本人が申し立てる際は、弁護士が無料でサポートする制度もあります。

ご相談のような解雇や賃金未払いに絡んだ紛争は解決までに時間がかかる場合があります。ADRでは原則3回以内の解決を目指します。雇用問題に限らず、賃料の減額請求など、コロナにまつわる民事トラブルなら利用できます。

まずは同会天神弁護士センター=092(741)3208=にご連絡ください。熊本県弁護士会も同様のコロナ対応ADRを実施しています。

西日本新聞 7月22日分掲載(西依雅広)

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