「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年4月4日

友人のふざけている写真、ネット公開は?

▼Q 子どもがSNS(会員制交流サイト)にハマっています。自分の写真だけでなく、友達がふざけている写真を公開しているようです。問題ないのでしょうか。

▼A 自分や他人が写っている写真や映像をインターネットで発信すると、その人がいつ、どこで、何をしていたかという情報が全世界に公開されます。お子さんはこの意味が分かっているでしょうか。

自分の写真なら問題ないようにも思えますが、内容によっては批判や非難が殺到する「炎上」状態になるリスクがあります。いったん公開、拡散された情報は、なかったことにはできないということを理解しておく必要があります。

写真を友人の許可なく公開している場合、公開の範囲(数人のみが閲覧できる状態か、不特定多数に広く公開されているか)にもよりますが、憲法13条で認められる「私生活上の情報をみだりに公開されない権利」(プライバシー権)を侵害したとして損害賠償責任を問われる可能性があります。ふざけている様子は一般に公開されたくない写真といえ、責任が認められる可能性が高くなります。

知らないうちに、誰にも見られたくはない写真がネットで公開されていたとしたら、友人はどんな思いをするか、もし自分ならどうか、これを機にご家庭で一度話をしてみてはいかがでしょうか。

福岡県弁護士会では、法律の意義や役割について、学校に出向いて教える「出前授業」など、法教育に取り組んでいます。詳しくは弁護士会のホームページをご覧ください。 

西日本新聞 4月4日分掲載(佐渡麻奈美)

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