「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2017年1月11日

国際結婚、生まれた子どもの国籍は?

▼Q 私は日本人で、韓国籍の女性と結婚しました。妻は今妊娠中。彼女の希望もあり、子どもは韓国で出産予定ですが、出生後は家族そろって日本で暮らす予定です。韓国で出産すると子どもの国籍に影響がありますか。また子どもは将来日本か韓国、どちらかの国籍を選択しなければならないのでしょうか。

▼A 日本国籍の夫と韓国国籍の妻の間に生まれたお子さんは、日本の国籍法上「外国の国籍を取得した日本国民」となります。そして「出生により外国国籍を取得した日本国民」で、かつ「国外で生まれた」お子さんの場合、次のような手続きを踏まなければ、日本国籍を失ってしまう可能性があります。

すなわち、出生の届け出の際に、日本国籍を留保する意思を示さなければ、原則として出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。この意思表示は、出生届の「日本国籍を留保する」という欄に署名・押印する方法で行います。ただ留保しなかった場合でも、お子さんが20歳未満で、日本に住所があるときは、法務大臣に届け出れば日本国籍を再取得できます。

次に国籍の選択についてですが、外国の国籍と日本の国籍を有するお子さんの場合、日本の国籍法では、22歳に達するまでにいずれかの国籍を選択しなければならない、としています。

国際結婚に伴う法律関係は日本人同士の場合とはいろいろと異なる場合があります。少しでも気になることがあれば、お近くの弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。

西日本新聞 1月11日分掲載(姜 成賢)

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