「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2014年12月3日

奨学金、時効で返済義務消滅も

▼Q 大学進学で奨学金を借りましたが、卒業後に安定した収入を得られなかったため返済できませんでした。連帯保証人の父が少しずつ支払ってくれていたようですが、それも限界になりつつあります。どうしたらよいでしょうか。

▼A 日本の奨学金の多くは貸与型。返還義務があるので卒業後に自分の収入から返済していく必要があります。しかし、昨今の経済情勢の下で返済ができない方も増えています。

返済が難しい場合に備え、運営団体(日本学生支援機構など)で返済期限の猶予や免除、延滞金の減免などの制度を用意しています。団体のホームページなどで確認してみてください。

また、返済未払いの奨学金は割賦金ごとに約定の返済日から10年たったものについては、時効により返済義務が消滅したと主張できる可能性があります。ただし、返済の猶予や免除を求めると、既に10年経過していても、時効が認められないこともあります。時効の可能性がある場合には弁護士に相談してください。この方法でも対応が難しい場合には、法的な債務整理も視野に入れた検討が必要になります。

以前に比べると学費が高くなる一方、家計収入が減少しています。にもかかわらず、日本の奨学金は貸与型が多く、公的な施策が乏しい状況です。自分を責めて一人で悩まず、まずはご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 12月3日分掲載(城戸美保子)

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