「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年4月10日

法律相談センター利用して

▼Q 裁判所から訴状が届きました。弁護士の知り合いもいないし、私が住む地域には弁護士事務所などありません。どう対処したらいいですか。

▼A 日本では、弁護士がいわゆる過疎地にとても少ない状況が続いています。特に九州は離島・山間部が多く深刻です。

各県の弁護士会は、県庁所在地を含め、それ以外の場所でも「法律相談センター」を多数設置しています(福岡県の場合は19カ所)。電話で法律相談を予約すれば弁護士が応じます。お住まいの自治体など公共の施設で定期的に法律相談を行っている可能性もあるので、市政だよりなどの広報紙を調べるか、電話で尋ねてみてください。

弁護士偏在問題を抜本的に解決するため、全国で「法テラス」や「ひまわり基金法律事務所」が運営されています。九州弁護士連合会でも、過疎地に赴任する弁護士を育てる「あさかぜ基金」という独自の制度を設けています。北海道は「すずらん基金」、東北は「やまびこ基金」など。

ご質問のケースは、そのまま対応せずに放置しておくと、裁判を起こした人(原告)の言い分をそのまま認める内容の判決がなされることになります(欠席判決)。訴状の内容に異論や言い分がある場合はなおさら適切な対応をする必要があります。

具体的には、被告として「答弁書」を所定の締め切り日までに作成して提出するか、少なくとも1回目の期日に裁判所に出向いて直接言い分を述べましょう。このように、当面必要な対応策についてアドバイスを受けるためにも法律相談に行かれることをお勧めします。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 4月10日分掲載(青木一愛)

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