「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2014年7月30日

遺言執行者 決めておくと安心

▼Q 不動産や預貯金などの財産を、子どもたちに公平に分けるために遺言を作成する予定です。ただ、私の亡き後、本当に遺言通り進むか心配です。

▼A 確かに遺言を作成しただけでは、相続争いを予防できるとは限りません。被相続人であるあなたが亡くなった後、遺言の内容を実現するには、不動産の名義を変更したり、預貯金を解約してお金を引き出したりする必要がありますが、手続きを進めるには基本的に相続人全員の同意が欠かせません。

仮に相続人の1人が遺言の内容に不満があったような場合、感情的な理由などで協力しないことも考えられ、その結果、相続手続きが進まなくなることも珍しくありません。

そうした場合に備え、遺言を作成する際には「遺言執行者」も決めておくことをお勧めします。遺言の内容を実現する手続きを行う人のことで、相続財産の管理や遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有すると定められています。

もしも相続人の1人が遺言に反対しても、遺言執行者は内容通りに単独で手続きを進められます。また、相続財産の不動産を勝手に処分したような場合でも無効にできます。

遺言執行者は、被相続人が亡くなってからでも選任できますが、相続争いを予防するという観点からすれば、生前に決めておくことは大変有意義だといえます。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 7月30日分掲載(原口圭介)

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