「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年4月25日

お隣との境界問題、どう解決

▼Q お隣が土地を売ることになり「改めて測量したら、おたくとの境界は、今ある塀より50センチそちら側だった」と言われました。はっきりさせるにはどんな手続きを踏めばよいでしょうか。

▼A 相談のように、長年境界線だと思っていた位置が実は違っていたと分かることがあります。実際の境界がどこになるのかは、土地家屋調査士の専門的な知見が必要になる場合が多いので、弁護士と土地家屋調査士が連携して対処するケースが多いです。

境界を判定する制度としては法務局による筆界(ひっかい)特定制度があります。
申請があると、筆界調査委員が、現地の測量を行ったりし、その意見を踏まえて筆界特定登記官が境界(筆界)を特定します。

裁判(境界確定訴訟)で確定する方法もあります。裁判所が当事者の主張や証拠を検討して境界を確定する判決を出します。

ただ二つの制度は所有権の範囲を確定させるものではなく、あくまで公的な境界を確定させるものなので、境界にまつわるその他のトラブルがある場合には解決につながらないことがあります。

その場合は福岡県弁護士会などの裁判外紛争解決手続き(ADR)を利用する方法もあります。ADRは第三者としての弁護士が「あっせん人」となり、両方の当事者の言い分を公平に聞き、双方にとっていい解決を目指します。境界紛争であれば土地家屋調査士など専門委員の協力も得られます。手続きは非公開で、期日の設定も柔軟にできるので迅速な解決が期待できます。申し立ての手数料は1万800円です。

西日本新聞 4月25日分掲載(原田康太郎)

目次