「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年8月12日

固定資産税の誤課税 還付は

▼Q 20年以上前から固定資産税を誤って多く課税されてきたことが分かったのですが、5年分しか還付されませんでした。仕方ないのでしょうか。

▼A 固定資産税は自分で計算する所得税などと違い、市町村がその固定資産の評価に基づき税金を計算。誤った評価や計算が是正されないといつまでも過誤納の状態になってしまいます。所有する固定資産がどのように評価されているか、税金計算に誤りがないか、ご自分で把握することが大事です。

固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は「固定資産評価審査委員会」に審査を申し出て、修正を求めることができます。申し出には期間制限があるので注意が必要です。固定資産税を多く納めていた場合、還付金の請求権は原則、請求できる日から5年を経過したときは時効で消滅します。ただ、市町村の条例によっては5年以上さかのぼって還付を受けることができる場合もあるので確認した方がよいでしょう。

2010年の判決で、公務員が法的義務に違背して税額を過大に決めたときは賠償請求可能とされました。20年前にさかのぼって請求できる可能性があります。福岡県弁護士会では、固定資産税の誤課税問題も含む行政問題につき、弁護士による無料相談を毎月開催しています。次回は9月12日午前11時~午後3時、福岡市の県弁護士会館で開催します。直接面談の事前予約=092(741)6416、電話相談=092(724)2644。

西日本新聞 8月12日分掲載(小牧奈穂子)

目次