「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年12月4日

知的財産権の侵害に注意して

▼Q 自分のブログに好きなアイドルの動画や画像を貼り付けて楽しんでいたら削除されました。なぜですか。

▼A ブログやフェイスブックなどの交流サイトの多くは、利用規約上、第三者の著作権や肖像権といった知的財産権を侵害する行為を禁止し、違反した内容の削除ができると定められています。

一ファンが第三者の著作物をブログや交流サイトで利用する場合には、著作権者の許諾が必要です。もっとも、許諾がなくても、報道や批評、研究などの目的で「引用」が許されることはあります。ただ、引用の許可にしても、利用目的や方法、利用される著作物の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無や程度などを総合的に考慮して決められます。

芸能人の画像や動画の無断使用は、それが商業的用途で使用される場合、肖像権や肖像の経済的利益・価値を独占的に使用する権利「パブリシティ権」の侵害にあたる恐れがあります。2012年には往年のアイドル「ピンクレディー」をめぐる最高裁判決も出ています。

あなたのブログが私的なものであれば、著作権侵害の問題があり、著作権を持っているか、管理している放送局や出版社、芸能プロダクションからブログの運営会社に苦情が入り、削除に至ったのではないかと思われます。知的財産権に十分に注意してください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 12月4日分掲載(向原栄大朗)

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