「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年11月20日

「ファンド商法」に注意して

▼Q 「コンテナスペースの事業が注目されている。300万円投資すると月2万5千円の配当が得られる」との誘いに乗り、コンテナファンド投資組合契約書にサインしたのですが、配当がありません。

▼A 「ファンド商法」と呼ばれる悪質商法だと思われます。事業への投資を呼びかけて収益を出資者に分配する仕組みは、金融商品取引法で「集団的投資スキーム」(ファンド、組合など)と規定され、金融庁に登録した業者しかできないことになっています。

ところが悪質業者はこの登録を受けず、単に適格機関投資家特例業務の「届け出」のみを財務局にしている場合がほとんどです。これは、出資者に適格機関投資家(10億円以上の有価証券を持つプロ)と49人以下の一般出資者が含まれていれば、例外的に財務局への届け出だけで足りるとされているからです。

この例外規定を悪用した業者が多いため、金融庁はホームページで注意を呼びかけ、問題業者を公表しています。実際は真っ当なプロが関わっておらず、50人以上の素人に投資を呼びかけた場合がほとんど。例えば総額5億円、1口100万円で最大500人まで募ることができ、それ自体違法に当たります。

こうした業者は届け出をしていてまったくの架空会社ではないため、早い段階で対処すれば被害回復が図れる可能性もあります。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 11月20日分掲載(中野和信)

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