「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2012年2月23日

欠陥建築に瑕疵担保責任

新しく建てたり買ったりした家に、雨漏りなどの欠陥が見つかった場合、請負人や売り主に補修と、その費用などの損害賠償を求めることができます。これを瑕疵(かし)担保責任といいます。

その際、原因の見極めが大切です。例えば雨漏り。1階の窓の床がぬれていたら、サッシ周りのシールが切れていることもありますが、2階のベランダや屋根の防水処理が悪い場合もあります。原因を見誤ると補修工事を繰り返す羽目になります。

床鳴りは、床材を支える根太(ねだ)の反りや床を支える束(つか)の長さ不足が考えられる一方、基礎の不同沈下(ふぞろいに沈下)が原因の場合もあります。地盤対策の調査・検証が必要です。

マンションの上下階からの騒音は、建築途中の墨出し用の穴が放置されていたり、荷揚げ用開口部の埋め戻しが不十分だったりなど、コンクリート床の欠陥に起因する場合があります。

いずれにしても建築士に調査を依頼し、的確な補修方法を立案してもらう必要があります。

住宅瑕疵担保履行法が制定され、2009年10月以降に引き渡された住宅には瑕疵担保保険の加入や供託が義務付けられ、補修が確実に行われるようになりました。保険の適用範囲は柱や外壁、屋根、基礎などの「構造耐力上主要な部分」と「雨水の侵入を防止する部分」のみ。契約を結ぶときに十分な瑕疵担保責任を約束させておくことが重要です。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 2月23日分掲載(幸田雅弘)

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