「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年3月4日

同性間のセクハラにも注意を

▼Q 職場の上司は飲み会でのわい談が好きですが、妻と交代で保育所の送迎がある私はあまり参加できません。上司から「スケベ話もできない、つまらんやつ」「嫁の尻に敷かれて」とからかわれます。何とかなりませんか。

▼A セクハラで相談窓口や管理職に対処を要請できます。職場に性的な話題を持ち込むのはNGなのはもちろん、「男、女はこうあるべきだ」という先入観も職場環境を悪くします。こうした性別役割分担意識が女性の社会進出を阻んできたという問題意識から、昨年より男女雇用機会均等法の規則に、同性間の言動や性別役割分担意識に基づく言動もセクハラに含まれると明記されました。

雇用主は、セクハラを防止したり相談に適切に対応したりする義務を負っています。雇用主はセクハラの使用者責任と別に事後の対応の悪さによっても損害賠償責任を問われます。相談を周囲に知られたくない場合、「こういう行為はうちでは許しません」とセクハラ例を記した文書の配布を求め、職場全体の意識改革を促してもらうのもいいでしょう。

今、労働力や少子化対策として女性の社会進出を支える重要性が増しています。そのためには性別役割分担意識をなくし、女性に偏っている家庭責任を男性が負うことや、それができる職場環境を実現することが大切です。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 3月4日分掲載(相原わかば)

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