「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年8月13日

少年事件に弁護士をつける

【Q】17歳の長女は私や夫との折り合いが悪く、しばらく家に帰ってきていなかったところ昨日、家庭裁判所から「虞犯」という非行名で少年鑑別所に送致したという連絡が入りました。
最近、国選付添人制度が拡充された話を聞きましたが、長女には弁護士を付けることができるのでしょうか。

【A】今年4月18日に少年法が改正され、6月18日から施行されました。改正法では、それまで限られた範囲でしか選任されなかった国選付添人が、被疑者国選弁護事件の対象事件にまで拡大しました。

福岡県弁護士会では、2001年2月から観護措置を受けた全ての少年に弁護士付添人を付ける制度を立ち上げ、弁護士費用も少年に負担させていません。制度は全国に広がり、今回の法改正を後押ししました。 観護措置を受けた少年の8割が国選付添人選任の対象事件になると試算しています。

あなたの娘さんが観護措置の理由となった「虞犯少年」とは、将来に罪を犯す虞れのある少年を指しますが、今回の改正法では国選付添人の対象から外れました。しかし、虞犯少年にも弁護士の支援は必要です。
改正法は不十分と言えます。あなたの娘さんの場合、国選付添人は選任されませんが、弁護士会で従来から行っている制度を利用することで弁護士付添人を選任できるので弁護士会に連絡してください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552

西日本新聞 8月13日分掲載(橋山吉統)

目次