「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年6月17日

デートDVにも保護命令

▼Q 同居する彼氏から暴力をふるわれ、けがをしました。怖いのですが、追いかけてきそうで逃げられずにいます。どうすればよいですか。

▼A 交際相手からの暴力もドメスティックバイオレンス(DV)であり、デートDVと呼ばれています。デートDVも犯罪。警察に被害届を出し捜査してもらいましょう。女性センターなどに相談し、シェルターに一時避難することができます。

昨年1月の法改正で同居中の交際相手(もしくは過去に同居していた元交際相手)から身体への暴力を受けている場合も裁判所に「保護命令」を申し立てることができるようになりました。保護命令が出ると交際相手は一定期間、あなたや親族らにつきまとうことを禁止され、自宅から退去させられることになります。保護命令に違反した者は逮捕されて刑事罰が科されます。保護命令で身の安全を確保。ゆっくり生活を立て直し、交際解消などの必要な手続きを取ることができるのです。

DVは身体と心を傷つけ、生命に危険が及ぶ恐れがあります。悩んでいる方は、弁護士、各自治体にいる女性センターの相談員、警察などに相談してください。福岡県弁護士会でも23~29日午前10時~午後4時、「女性の権利110番」を実施。
弁護士と相談員が無料で電話相談に応じます。日時や電話番号は地域で異なりますので詳細は県弁護士会のホームページで確認してください。
電話=092(741)6416でも案内します。

西日本新聞 6月17日分掲載(田坂幸)

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