「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2016年3月23日

悪質商法、解約可能な場合も

▼Q 友人から「主婦でも自分のペースでできる在宅の仕事」に誘われ、業者に申し込みました。まず数十万円もする教材を買うように言われました。仕事を続ければ元が取れると思って購入しましたが、その後仕事はありません。契約をキャンセルできませんか。

▼A いわゆる「内職商法」「サイドビジネス商法」と呼ばれる悪質商法の可能性があります。在宅でできる仕事があると勧誘し、仕事に必要だとして高額な機材や検定試験用の教材を買わせる商法です。

これは「業務提供誘引販売取引」に当たり、特定商取引法に基づき、契約書面を受け取った日から20日間以内であればクーリングオフによる解約ができます。クーリングオフ期間が過ぎていても、業者から教材購入が必要だと聞かされていなかった場合(不利益事実の不告知)、「最低でも○○円は稼げます」などと説明されて契約した場合(断定的判断の提供)は、消費者契約法により契約が取り消せる可能性があります。

最近は、高配当が受けられると宣伝して、押し花やプリザーブドフラワーを購入させる「押し花商法」も問題になっています。企業や店舗に押し花などを貸し出す事業に投資する形態を取るようですが、主婦が被害に遭う例が確認されています。

類似のケースでお悩みの場合、近くの弁護士会や消費生活センターに相談してください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 3月23日分掲載(藤村元気)

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