「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2017年10月25日

アシから考える環境権

▼Q 環境権という言葉を耳にしますが、どのような権利なのでしょうか。最近の環境問題には、どういうものがありますか。

▼A 憲法に環境権という言葉はありません。しかし13条の幸福追求権や25条の生存権を根拠に「良好な環境の中で暮らす権利」として保障されている、と解されます。

環境権が問題となる環境問題は、公害や原発事故など、人の手による環境破壊が注目されてきました。

ところが最近は、人の手が入らなくなったことによる環境破壊が問題となっています。例えば、有明海などに生い茂る植物のアシは、水質汚濁の原因物質を吸収し水を浄化する機能があり、水鳥や魚の生息地になったりするなど、環境にとって重要な役割を持っています。

これまでは、よしずや屋根の材料にするため、人間が水質汚濁物質を吸収したアシを刈り取ることで水質が保たれてきました。しかし生活様式の変化でアシが利用されず水辺に放置されるようになると、水中に汚濁物質が還元され、浄化機能が十分果たせなくなってきました。放置すれば水鳥や魚がすめなくなってしまうおそれがあります。

そこで、アシを守り資源として活用する動きが始まり、保全のため条例を制定する自治体もあります。11月には佐賀市で、有明海の干潟など湿地の保全と活用を話し合う国際会議が開かれます。この機会に、暮らしと環境の関わりについて考えてみてはいかがでしょう。

西日本新聞 10月25日分掲載(後藤富和)

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