「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年5月8日

犯罪被害者への支援策は

▼Q 夫が犯罪の被害に遭い、重傷を負ってしまいました。私の収入だけでは生活できません。何か頼れる制度はないでしょうか。

▼A 犯罪被害に遭われた方やご遺族に国が支払う犯罪被害者等給付金があります。ただ、都道府県公安委員会が支給要件を満たしているか調べる「支給裁定」があり、申請から支給まで平均で半年近くかかります。今困っている方には十分ではありません。

そこで給付金が支給されるまでの間、被害者や家族の経済的負担を少しでも減らすため、自治体による見舞金制度があります。自らに責任がないにもかかわらず、犯罪に巻き込まれ不慮の死を遂げた方の遺族や、重傷や重病を負った方に、一定の要件を満たせば見舞金が支給されます。自治体で異なりますが、被害者死亡の場合は30万円、全治1カ月以上の傷害の場合は10万円とされていることが多いです。また、緊急に必要な資金を貸し付ける制度もあります。

ただ、見舞金や貸付金の制度を運用するためには、各自治体が条例を制定する必要があります。福岡県では宗像市などが制定していますが、その数は多くありません。住む場所によって支援に差があってはいけません。

条例制定を促すため、福岡県弁護士会は24日午後3~5時、福岡市中央区六本松の県弁護士会館でシンポジウム「犯罪被害者支援条例を考える」を開きます。宗像市や大分県内での運用状況報告やパネルディスカッションがあります。参加無料、予約は要りません。

西日本新聞 5月8日分掲載(米山功兼)

※このイベントは終了しました

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