「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年11月27日

保釈金の代わりに保証書

▼Q 夫が事件を起こし、裁判にかけられることになってしまいました。保釈を認めてもらいたいのですが、保釈保証金(100万~300万円が相場)が用意できません。

▼A 全国弁護士協同組合連合会(全弁協)が運用する保釈保証書発行事業の利用が考えられます。

法律には、お金の代わりに、逃亡など万が一の場合は保証金を払うという保証書を納付すれば、保釈が認められる可能性があることが定められています。

しかし、保証書による保釈はこれまで現実には全くといっていいほど行われていませんでした。そこで全弁協が保釈保証書発行事業を始めたのです。

仕組みは次の通りです。

(1)保証委託者(家族など)の依頼に基づいて、全弁協に所属する弁護士が申し込み手続きを行う(2)全弁協が委託者の支払い能力を審査する(3)通過すれば、委託者から保証料(保証額の2%、最低1万円)と自己負担金(保証額の10%)を預かる(4)全弁協が保証書(上限300万円)を発行する-。

自己負担金は、被告人の逃亡などにより没取決定がされない限り全額返金されますが、保証料は返金されません。没取の場合、全弁協が保証金を納付し、委託者に求償します。

この事業については、福岡で今月1日から始まり、九州各県でも取り組まれています(熊本は12月から)。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 11月27日分掲載(三池大輝)

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