「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2018年5月16日

誰でもできる?民泊ビジネス

▼Q わが家にずっと空いている部屋があるので、旅行者を有料で泊める「民泊」に利用できないかと思っています。ただ関連のトラブルをニュースで耳にし、少し不安があります。一般人が民泊を始めるのは難しいのでしょうか。

▼A 近年は外国人観光客の増加に伴い、宿泊施設の需要が高まっています。旅館業者以外の一般人の中にも、外国人を家に泊めて宿泊料を得ながら異文化交流を楽しむという方が現れています。

ただ、ご指摘のようにトラブルが発生することがあるのも事実です。例えば十分な設備が整っておらず客が不快な思いをしたとか、客が深夜に騒いで近隣から苦情が出たというトラブルなどです。

こうした事態を受けて、6月15日から住宅宿泊事業法という法律が施行されます。法律で定める住宅の要件を満たしていれば、年間180日までなら、所定の機関に届け出することで民泊を始めることができます。要件を満たすには一般的に求められる機能を有する浴室やトイレなどの設備を備える必要があります。また部屋を提供する人は宿泊者の安全や衛生、利便性を確保する責任を負います。

ただし条例で法律よりも厳しい制限を課している自治体もあり、管理規約で民泊を制限しているマンションもあります。ですので、条例や管理規約をよく確認しておく必要があります。

興味があって民泊を始めてみたいけれども、不安なことがあるという方は、お近くの弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

西日本新聞 5月16日分掲載(北中茂)

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