「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2013年12月18日

障害者も成年後見人利用を

▼Q 子どもに障がいがあります。親が元気なうちはいいのですが、自分たちがいなくなった後もきちんと生活できるか心配です。

▼A 切実な悩みですね。対応する手段として成年後見制度の利用が考えられます。判断能力が不十分な人を法的に保護して支える制度です。成年後見人は、障がいのある本人の「財産管理」と、住居の確保や生活環境の整備などを行う「身上監護」の二つの役割を果たします。

弁護士などの専門職が成年後見人となる場合、本人が経済的に行き詰らないよう綿密に計画を立てて財産管理を行います。身上監護についても、本人にとって一番望ましい環境を整備していきます。

また、きょうだいなど親族が支援する場合でも、法律上の権限がないために行き詰まることもあり、やはり成年後見制度の利用を検討する必要が生じることがあります。

親が亡くなったり、認知症になったりした後に制度を利用することになると、本人に合った支援方法が分からず苦労することがあります。十分なノウハウを蓄えた親から引き継げる時間を確保できると、本人にとっても後見人にとってもプラスになります。必要と感じたら早めに利用を検討してください。

福岡県弁護士会でも、高齢者・障がい者総合支援センターあいゆう=092(724)7709=で、毎週火曜日午後1時~4時に無料で電話相談を受け付けています。ぜひ活用ください。

西日本新聞 12月18日分掲載(市丸健太郎)

目次