「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2011年12月22日

「生きる権利」行使できる

今、労働者の多くが働き過ぎの状況に追い込まれています。非正規はもともと労働条件が悪い上、常に解雇や雇い止めのリスクにさらされます。最近は正規にも条件の切り下げや解雇の波が及ぶようになっています。

そのため労働者も自身の権利行使に消極的になっています。しかし、諦める必要はありません。例えば、残業代の請求は労働基準法で認められた正当な権利。明日から会社に来なくていいと告げられても、法律や判例の要件を満たしていなければ、不当解雇で無効です。過労による病気の場合、労災保険が支給される可能性があります。

自分や家族の労働環境が法律に違反していないか疑問を解いたり、問題解決のヒントを得たりするためにも弁護士を利用してください。

最近は生活保護に批判的なニュースも散見されます。人は誰もが「生きる権利」を持っている。「生きたい」という思いを保護するのは国の義務で、憲法の定める生存権を具体化したものなのです。法律などで決められた最低生活費以下の生活を強いられている場合、働いていても、借金があっても、年齢を問わず権利を行使できます。

福岡県弁護士会は「生活保護支援システム」との名称で相談を受けたり、一緒に役所の窓口に行って申請を手伝ったりします。いずれも費用負担はありません。気軽にご相談の上、良い年をお迎えください。

◆相談窓口の案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 12月22日分掲載(星野圭)

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