「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2016年11月2日

ブログでのプライバシー侵害

▼Q 知人のブログに、私の経歴やプライベートな事柄が書き込まれているのを見つけました。知っている人が読めば私のことと分かります。公開を止めさせることはできるでしょうか。

▼A プライバシーは誰もが守りたいと思うものです。日本国憲法は13条後段で幸福追求権(ないし人格権)を定め、これを根拠に「私生活をみだりに公開されない法的保障ないし権利」、つまりプライバシー権が保障されています。

個人のプライバシーを公表した出版物が問題とされた裁判では、プライバシーを公表されない利益と、公表により得られる利益を個別的に比較考量する手法により、プライバシー権が侵害されたかどうかを判断すべきであるとされています。

これはインターネット上の情報にも当てはまると考えられます。今回のケースでも、個人が特定できる内容で、結婚歴、処分歴、前科など、普通は人に知られたくない情報が含まれ、公開することによる公益も特にないということであれば、権利の侵害に当たる可能性があるでしょう。公開方法の配慮(写真ならモザイクをかけているか)といった点も考慮されます。

対策としては、ブログの開設者や管理会社へ公開を止めるよう請求書を送る方法や、慰謝料請求訴訟を行うのも一つの手段ですが、迅速な対応が必要な場合、ブログの公開禁止を求める仮処分手続きも検討すべきでしょう。各種の法律的な手続きについては弁護士への相談をお勧めします。

西日本新聞 11月2日分掲載(天久 泰)

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