「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2019年1月16日

校則で髪形や服装に制約が

▼Q 私の学校では、校則で茶髪や短いスカートが禁止されていて、違反すると無理やり髪を切られたり、退学や停学になったりする恐れがあると聞きました。こんなことが許されるのですか。

▼A 日本では、小学校から高校までさまざまな校則があり、身だしなみについて決められています。学校は子どもたちが心身ともに発達、成長するよう教育する場です。教育の目標を達成するために、子どもたちに守らせる基準として校則を作ることができます。

一方ですべての国民には、憲法によって、生き方や生活について自分自身で決めることができる権利が認められています。学校で教育を受ける子どもたちも、自分で好きな服を着て、好きな髪形をすることができます。

従って、学校が無理やり髪形や服装を変えるのは、憲法で認められた権利の侵害に当たり、許されないと判断される可能性があります。また、校則違反を理由に退学や停学などの処分をすることも、その校則が教育目的のために合理的な理由があるといえなければ許されない場合もあります。

ただ、校則は皆さんの生活を制限するものでもあると同時に、きちんとした教育を受けさせようと学校が決めたものでもあります。子どもたちも学校も納得できるよう、子どもたち自身が校則を決めたり変えたりするために意見を述べ、学校と共同で校則を作るようなシステムが出来上がれば、校則に関する問題はどんどん減っていくのではないかと思います。

西日本新聞 1月16日分掲載(竹内佑記)

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