「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2022年8月31日

戦争犯罪って何?

▼Q ロシア軍のウクライナ侵攻で、殺害された民間人について報道されていますが、犯罪として処罰されないのですか。

▼A 戦時下における国家の武力行使は国際法に定める要件の下で認められています。戦闘員が相手国の戦闘員を殺害しても、それ自体は罪になりません。しかし、戦闘行為と無関係の民間人を殺害するなどの行為は、国際法を逸脱するものとして処罰の対象となります。これが戦争犯罪です。

民間人を殺害し、ウクライナ侵攻において初めて戦争犯罪で訴追されたロシア兵は、ウクライナの裁判所で禁錮15年の判決を受けました(一審は終身刑)。

一方、ウクライナを支援する英国人義勇兵は、親ロシア派の「ドネツク人民共和国」でテロ行為の準備をしたという理由により、死刑判決を受けました。欧州の大半が死刑廃止国であり、ロシアも死刑の執行を停止していますが、「ドネツク人民共和国」は「死刑存置国」。死刑になるかどうかは、死刑制度の有無に左右されます。

このような場合、国際的な裁判所で一括して裁判を受けるのであれば公平です。ウクライナ侵攻に対しても、イギリス、フランス、日本などの付託を受け、国際刑事裁判所が捜査に着手しました。

福岡県弁護士会は9月30日、同県弁護士会館で、竹村仁美・一橋大准教授(国際公法)を招いてウクライナ情勢の講演会を開催します。オンラインでも参加できます。詳しくは福岡県弁護士会ホームページをご覧ください。

西日本新聞 8月31日分掲載(芦塚増美)

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