「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2017年8月23日

いらない不動産、どうしよう?

▼Q 相続した不動産の管理が大変なので手放したいのですが、買い手がつかずに売れません。どうしたらいいですか。

▼A 人口減少や都市部への人口集中などを背景に、地域によっては不動産を売りに出しても買い手がつかないことも珍しくないようです。

市町村などに寄付ができないか?という質問も受けますが、売買が難しい不動産の寄付を自治体が受け入れることはほとんどないと考えておいたほうがよいでしょう。政府が空き家を自治体などに寄付しやすくする制度の検討に入った、との報道もあるようですが、実現までにはまだ時間がかかりそうです。

一部では、相続放棄をすることで、いらない不動産を相続しないようにすることが行われていますが、この場合には預金なども含めた遺産全部の相続を放棄しければならず、いらない不動産だけを相続しない、ということはできません。相続放棄が使える場面はかなり限られます。

空き家対策特別措置法が2015年に全面施行され、空き家を所有・管理する人は、周囲の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切な管理に努めることが求められています。管理を怠り続けると、行政から指導を受ける事態にもなりかねません。

全国的に空き家の増加が問題になる中で、その管理の負担から解放されるうまい方法は今のところなかなか見当たりません。今後の制度づくりが待たれます。

西日本新聞 8月23日分掲載(田中謙二)

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