「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年6月26日

弁護士に頼むお金がない

▼Q 別居中の夫との離婚を考えています。子どもの親権や養育費をきちんと取り決めるために弁護士を頼みたいのですが、パート勤務で貯金が少なく、経済的に余裕がありません。

▼A ご相談の内容の場合、弁護士費用には、着手金、報酬金および事務費が見込まれます。
着手金はその名の通り、弁護士が手続きを始めるためにお支払いいただくものです。報酬金は結果に応じてお支払いいただく成功報酬です。事務費はコピー代や交通費などの実費、裁判を起こす場合の手数料などを含みます。依頼時に必要なのは着手金と事務費です。

日本司法支援センター(法テラス)は、経済的余裕がない方のために弁護士費用を立て替える「民事法律扶助」という制度を設けています。この制度を利用すれば、法テラスが着手金や事務費を立て替えてくれるので、すぐにお金が準備できなくても弁護士を頼むことができます。

法テラスが立て替えた費用は、原則毎月1万円ずつ返済する必要がありますが、利息は付きません。問題が解決して依頼者が金銭などを得られた場合は、その中から法テラスへ返済したり、弁護士への報酬金を精算したりします。

民事法律扶助を利用できるのは、収入や資産が一定額以下で、紛争解決の可能性がある方や、勝訴の見込みがないとはいえない方に限られます。ご相談者が利用できる可能性は十分にあります。利用条件や手続きの方法などは、お近くの法テラス地方事務所にお問い合わせください。

西日本新聞 6月26日分掲載(鎌田祥太)

目次