「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2014年3月19日

症状固定 裁判所が最終判断

▼Q 車で追突事故に遭い、首を痛めました。加害者が加入する保険会社の負担で治療を続けてきましたが、3カ月たって「症状固定」のため今後は費用を出さないと告げられました。まだ痛むのですが、諦めるしかないのでしょうか。

▼A「症状固定」とは、これ以上治療を続けても症状の改善や回復が期待できない状態をいいます。交通事故による損害賠償では、さまざまな意味で重要になってきます。

例えば、治療費と通院交通費は、症状固定以前の分は保険会社が負担し、それ以降は自己負担になるのが原則です。仕事を休んだ分の損害も症状固定以前分しか認められません。「後遺障害」が残る場合に限り、逸失利益や慰謝料を損害として請求する-といった具合です。

従って、いつの時点を症状固定とするかが重要になってきます。最終的には裁判所の判断で決まる事項であり、保険会社の判断は決して絶対ではありません。傷害の内容や症状の推移、治療経過、事故による衝撃の程度などを踏まえて決まり、主治医の判断も尊重されます。

相談者のケースのように、保険会社から症状固定だと告げられたとしても、最終的には保険会社に負担してもらえる可能性は十分にあります。とりあえず治療費を立て替えておいて、弁護士など専門家の力を借りながら適正な賠償を求めていきましょう。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 3月19日分掲載(高藤基嗣)

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