「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2010年11月26日

離婚時の財産分与に注意

離婚するとき、結婚中に蓄えた貯金やマイホームなどの財産を夫婦で分け合うこと(財産分与)があります。

専業主婦(主夫)で収入がなくても、家事や育児で家庭生活に貢献していれば、財産分与を請求できる場合もあります。いわゆる「内助の功」で夫(妻)の仕事を支え、2人で財産を築いたと解釈できるからです。

夫婦で金額や分け方を決められない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員に仲介をしてもらいながら話し合いを進めるのが一般的です。ただし調停は審判や訴訟と違い、当事者の合意が前提となります。合意ができなければ、調停はそのまま終了することになります。

なお、財産分与の請求は、離婚の日から2年以内と決められているので注意してください。また、貯金やマイホームといった財産は夫婦の話し合いで自由に分けられますが、住宅ローンなどの借金はあくまで貸し手(銀行など)との契約なので、勝手に分けられません。

例えば住宅ローンで夫が債務者、妻が連帯保証人の場合、離婚したからといって妻が連帯保証人から抜けるということは、貸し手との協議抜きではできません。家の価格よりローンの債務額が上回る場合(オーバーローン)は、そもそも支払いをどうするか、所有権を手放して売却するかなど、複雑な問題も発生します。そうした場合は近くの法律相談センターを気軽に訪ねてみてください。

◆天神弁護士センター=092(741)3208。

西日本新聞 11月26日分掲載(川上修)

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