「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年4月16日

債務整理 主な方法は三つ

▼Q 借金の返済が苦しくなってきました。債務整理にはどんな方法がありますか。

▼A 主に任意整理、個人再生、破産があります。

任意整理は、個々の債権者と直接交渉し、成立した和解に基づいて支払うもの。元本の圧縮はあまり期待できない半面、残債務額が比較的少額で、利息をカットすれば3~5年で返済できる場合などに有効です。

個人再生と破産は、裁判所に申し立てて行う法的整理です。個人再生は、元本を圧縮し(圧縮幅は総債務額と財産により異なる)、裁判所が認可した計画に従います。破産は、財産を換価して債権者に配当し(全財産を配当するわけではない)、残った債務を免責するものです。

個人再生は破産と異なり、債務の一部を支払いますが、住宅ローンに住宅資金特別条項を利用して持ち家を手放さずに済む場合があります。元本を圧縮すれば3~5年で支払える場合、ローンの残っている住宅を持つ場合などに検討を。また、破産におけるギャンブルのような免責不許可事由はありません。

どの方法が適切かはケースによって異なり、法的知識が必要なため、弁護士への相談をお勧めします。早い時期に相談すればその分、選択肢は増えます。

福岡県弁護士会が運営する法律相談センターは、借金問題に関しては無料で対応します。気軽にどうぞ。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 4月16日分掲載(友岡泰明)

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