「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年9月9日

子どもの障害 老いた親の選択は

▼Q 40年間、知的障害がある息子の世話をしてきましたが、私もことし70歳になります。自分が死んだ後、息子はどうなるのか心配です。

▼A 息子さんの世話や財産管理を第三者に任せる「成年後見制度」の利用が考えられます。この制度は、認知症や知的障害、精神障害など精神上の障害が理由で物事を判断する能力が十分でない人に成年後見人などを選任し、本人の意思を尊重しながら法的支援するものです。判断能力が非常に減退している人には後見人▽かなり衰えがある人は保佐人▽少し衰えがある人では補助人-と支援を受ける人の判断能力の程度でサポートする側の呼び方が変わります。

後見人などは、息子さんの施設への入退所や介護サービスの利用などの契約締結(身上監護)、預貯金の出し入れや不動産の処分(財産管理)ができます。家庭裁判所に後見人などの選任を申し立てると家庭裁判所が弁護士や社会福祉士、親族など息子さんの支援にふさわしい方を選任します。ご自身がお元気なうちに成年後見制度を利用することで、ご自身の思いや息子さんの情報を後見人などに伝えることができます。

成年後見制度以外にも、遺言で息子さんに財産を残したり、生前に財産を第三者に信託し、ご自身の死後に息子さんに使ってもらったりできます。弁護士などにご相談ください。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 9月9日分掲載(阿比留真由美)

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