「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2018年6月27日

うその土地売却話に、ご用心

▼Q 40年前に勧められて買った土地を持て余していたら、売却してくれるという業者が現れました。注意すべき点はありますか。

▼A かつて社会問題化した原野商法で土地を購入した方の二次被害が急増しており、国民生活センターが注意を呼び掛けています。

福岡県内でも宅地建物取引業の免許を持った業者から「整地料として200万円必要だが、整地すれば3カ月以内に売却できる」「契約書上は、整地料ではなく新しい土地の購入名目にするが、必ず当社が買い戻す」などと言い、不要な土地を売却できるように思わせて、新たな土地を購入させられ、元の土地は整地も売却もされない、という事例があります。

他にも「もう1件購入して一緒に売ればもうけが出る」とか「当社の買い取り手続きが完了するまでの間、別の土地を担保提供するから書類に記入してほしい」などと言い、実際は新たな土地購入契約をさせる場合もあるようです。

詐欺といえるような事情や証拠があれば、事業者や宅建士らに対する損害賠償請求が可能です。購入させられた土地の登記の抹消が認められた裁判例もあります。

ただし、事業者に連絡が取れなくなると被害回復は困難です。説明(整地料)と契約内容(新たな土地の購入)が異なっているときは、疑うべきです。

土地にかかる負担を子どもに残したくないという心理に、業者が付け込む例が多いようです。少しでも疑問があれば、すぐに最寄りの消費生活センターや弁護士にご相談ください。

西日本新聞 6月27日分掲載(吉野泉)

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