「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
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2011年2月17日

保釈されやすい仕組みを

「保釈」とは、起訴された被告人の身柄拘束を解いて自宅などに帰られるようにする制度です。ただし保釈金が必要で、申請自体を諦めることは珍しくありません。お金がないために、勾留されたまま裁判を受けなければならないのは不合理です。

保釈金を立て替える民間団体はありますが、2か月ごとに2.5%(年利で15%)の手数料を払わなければならず、事件によっては1割程度の自己負担を求められることもあります。

韓国は「不拘束裁判の原則」に従い、裁判所が勾留をなかなか認めません。それでも勾留された被告人には、保険会社発行の保釈保険証券を差し入れさせ、保釈する制度があります。

これは、被告人の家族などが保険会 社に申し込み、保釈金の0.48%(100万円の保釈金なら4800円)の保険料を払えば、100万円の保険証券を発行してもらえる制度です。被告人が逃亡したりして保釈金が没収される場合は、保険会社が保険金としてお金を払います。保険会社は、そのお金を被告人の家族などに請求します。

この制度を参考に、日本弁護士連合会は、例えば弁護士協同組合が保証書を裁判所に差し入れ、保釈の許可を得て、没収に備えて保険をかけるような制度ができないか検討しています。勾留問題の根本的な解決策ではありませんが、まずは実現可能な改善策が必要だと考えています。

◆天神弁護士センター=092(741)3208。

(要予約・30分5,250円)

西日本新聞 2月17日分掲載(美奈川成章)

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