「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2019年1月23日

身寄りのない友人の最期は

▼Q 古くから付き合いのある友人が認知症とがんで入院し、身寄りがないため、私が身の回りの世話をしています。病院から「余命は長くない。今後はどうしますか」と延命治療などについて尋ねられました。家族ではない私がなにか言ってもいいのでしょうか。

▼A 大変ご心配のことと存じます。法律上、治療の方針は本人の意思に基づかなければ決められません。しかし、本人が認知症などで決められない場合は、本人の意思を推定して決めます。

厚生労働省は昨年3月に「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」を策定しました。これによると、人生の最終段階に向けて、本人と家族等および医療・ケアチームとの間で事前に繰り返し話し合い、本人の意思を尊重することを第一とし、意思が分からない場合は家族等が意思を推定し、その推定意思を尊重することとされています。「家族等」とは本人が信頼し、最期を支える人を意味します。必ずしも法律上の家族に限られるものではなく、親しい友人や成年後見人なども含まれます。

もしあなたが延命治療などについて本人と話したことがあるなら、それを病院へ伝えてください。話したことがなければ、本人の人生観や価値観、好きだったことや嫌いだったことなど、意思を推定するヒントを病院へ伝えてください。古くからの友人であるあなたにはその資格があり、本人もあなたがそうしてくれることを望まれているのではないでしょうか。

西日本新聞 1月23日分掲載(原口圭介)

目次