「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2014年1月8日

弁護士費用、保険でもカバー

▼Q 裁判があるので弁護士を頼みたいのですが、費用が払えるかどうか心配です。

▼A たとえ勝訴しても、原則として相手方に対し、かかった弁護士費用を請求することはできません。日本では裁判をする際に弁護士への依頼は強制されておらず、本人だけで訴訟に対応することが認められているからです。

もっとも、裁判所は交通事故のような不法行為について、相手方に対し、損害賠償として弁護士費用を請求することを認めています。ただし、全額ではなく、1割程度を弁護士費用相当の損害としています。最近は、不法行為に分類されない使用者の安全配慮義務違反においても認めるようになっています。

また、弁護士費用を保険でカバーできる場合もあります。自動車保険や火災保険、傷害保険などに弁護士費用を補償する特約が付いていて、要件を満たす場合、保険会社が一定額を保険金として支払うという仕組みです。

弁護士への相談料で10万円、依頼後の費用として300万円を上限としている特約が多く、「弁護士特約」「権利保護保険」などと称します。

保険でのカバーは、欧米では一般的ですが、日本ではまだまだ知られていないようです。手元にある証券の記載をよく確認したり、保険会社に問い合わせたりしてみましょう。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)。

西日本新聞 1月8日分掲載(小林大記)

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