「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2015年7月8日

海外資産 相続のやり方異なる

▼Q 先日、夫が急死しました。財産整理していたところ、夫が英国の銀行に預金していたことが判明。この預金はどのような手続きで引き継いだらよいでしょうか?

▼A 最近は財テクの手段として海外の銀行に預金したり、海外の証券会社に投資したりする人も多くなりました。英国や米国、オーストラリアなど英米法系の国では財産を残して亡くなったとき、相続人の間に争いがない場合でも現地の裁判所に「プロベイト」(検認)の手続きを申し立て、裁判所の許可を得なければ財産を引き継ぐことができないのが原則です。今回のケースでは英国の銀行はあくまで自国の裁判所の許可を求めるので、日本の銀行のように相続人が署名押印した相続届を提出するだけでは、引き継ぎに応じないと思われます。

ただ、銀行や証券会社によっては口座をつくるときに死亡時の受取人を指定できる制度があります。生前にそのような手続きをしていれば、プロベイトをしなくて済む場合も。また、金額が小さかったり、死亡から一定期間が経過していたりする場合には、簡易な手続きで引き継ぎを認める会社もあります。

以上のことを英国の銀行に対して確認するためにも、国際相続を扱う弁護士に相談することをお勧めします。福岡県弁護士会のホームページにある「弁護士検索」で探すこともできます。

◆福岡県弁護士会の相談窓口案内=(0570)783552(なやみここに)

西日本新聞 7月8日分掲載(松井 仁)

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