「ほう!」な話『「ほう!」な話』は福岡県弁護士会の弁護士が西日本新聞紙上で執筆している法律コラムです。
最新のコラムは水曜日朝刊に掲載されます。

2021年11月17日

犯罪の責任能力、どう判断

▼Q 事件を起こしたのに責任能力がなくて無罪になることがあると聞きます。
どうしてですか。

▼A 刑法39条1項は、「心神喪失者の行為は罰しない」としています。つまり、責任能力のない人が仮に故意に人を死亡させたとしても、「殺人罪」は成立しません。

その根底には、刑罰を科すのは、悪いと分かって罪を犯した人に対してだという思想があります。このため、状況を正しく認識できなかったり、善悪の判断ができなかったりした場合には、罰しないのです。社会として罰するべきものではない、という考え方です。

しかし、犯罪が起きれば被害者がいるのも事実です。したがって、心神喪失が簡単に認められているわけではありません。例えば、相手が襲ってくるという幻覚に支配されて人を刺してしまったという事例だと、厳密な精神鑑定が行われます。

精神鑑定では、精神科医が対象者と面接し、病歴や成育歴などと照らし合わせながら診断基準にあてはめ、結論を出します。犯行時の行動が普段の行動に比べて飛躍しているかも重視されます。犯行が一見支離滅裂でも、何らかの目的に沿った合理的な行動であるとみられる場合や、逃げたり隠したりする行為から善悪を認識できていると判断した場合、責任能力を認めることもあります。安易な詐病(うその病気)などは通用しないものです。

それでも、責任を問えるかどうか悩ましい事案がたくさんあります。司法と医学が交わる領域でのせめぎ合いの中で、一つ一つの判決が出されています。

西日本新聞 11月17日分掲載(角倉潔)

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